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厚生労働大臣が定める掲示事項等content
指定医療機関に関する事項
当院は、以下の指定医療機関になります。
- 厚生労働大臣の定める基準に基づく保険医療機関
- 生活保護法指定医療機関 (中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等 及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)に基づ く指定医療機関を含む。)
- 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号) に基づく指定医療機関
施設基準及び加算に関して
医療DX推進体制整備加算
当院では、令和6年6月の診療報酬改定に伴う、医療DX推進体制整備について以下のように対応します。
- オンライン請求を行っています。
- オンライン資格確認を行う体制を有しています。
- 医師がオンライン資格確認を利用して取得した診療情報を、診療を行う診察室または処置室において閲覧または活用できる体制を有しています。
- 電子処方箋を発行する体制については、電子カルテメーカーと協議中です。(令和7年3月31日までの経過措置)
- 電子カルテ情報共有サービスを活用できる体制については、電子カルテメーカーと協議中です。(令和7年9月30日までの経過措置)
- マイナンバーカードの健康保険証利用の使用に関して、一定程度の実績を有しています。
- 医療DX推進の体制に関する事項及び、質の高い診療を実施する為の充分な情報を取得・活用して診療を行うことについて、院内の見やすい場所及びホームページ上に掲示しております。
時間外対応加算
当院では再診患者様に対して時間外対応加算を算定しております。
診療時間外には留守番電話で対応、翌診療日に対応させていただいております。このような取り組みから、再診時に「時間外対応加算 3(3 点)」を算定させていただきます。 時間外対応加算の時間外とありますが、これは時間外のクリニックの体制に関する加算であり、再診料を算定するすべての患者様が対象であり、日中の診療時間中に受診した場合にも算定するものです。
短期滞在手術等基本料 1
大腸内視鏡による大腸ポリープの切除をより安全に行えるよう、短期滞在手術等基本料 1 の 施設基準を取得いたしました。この施設基準は、大腸ポリープ切除術などの日帰り手術において、適切な人員配置・施設や 医療設備の充実度・緊急時の対応などにおいて、一定以上の質を確保をしていることが要件となります。
令和6年 12 月1日から大腸ポリープ切除術などの日帰り手術を施行した際に基本料金の加算が適用となります。(内視鏡検査のみの場合は、加算はございません。)
明細書発行体制加算
当院では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に推進していく観点から、領収書の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目の分かる明細書を無料で発行しております。
また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、明細書を無料で発行しております。
尚、明細書には、使用された薬剤の名称や行われた検査の名称が記載されます。
一般名処方加算
当院では、後発医薬品の使用促進を図るとともに、医薬品の安定供給に向けた取り組み等を実施しております。
後発医薬品のある医薬品について、特定の医薬品名を指定するのではなく、薬剤の成分をもとにした一般名処方(※商品名ではなく有効成分を処方箋に記載)を行う場合があります。
一般名処方によって特定の医薬品の供給が不足した場合であっても、患者様に必要な医薬品が提供しやすくなります。